認知症対策としての「民事信託」(家族信託)の基本的な構造とは?
この記事の編集者

司法書士 小牟田 毅
司法書士法人COM事務所 代表司法書士
福岡県司法書士会所属
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この記事のアウトライン
- 民事信託とは、信頼できる人に財産の管理や処分を託す、信託法に基づいた仕組みです。よく「家族信託」とテレビなどで取り上げられることも多いと思います。
- 認知症による銀行口座の凍結や不動産の売却不可という問題は、高齢化がすすんでいる日本では珍しくなくなっていると言えるでしょう。
- 本記事では、こうしたリスクに事前に備えるための仕組みとして注目されている民事信託について、信託法の条文に基づきながら、イラストを交えて分かりやすく解説します。
※「家族信託」という用語は商標登録されているので、本記事では「民事信託」という用語 を使用します。
親が認知症になると何が起きるか

「母が認知症と診断された。でも、施設の入居費用に充てようとしていた預金が引き出せない。ならばと母名義の不動産を売却しようと思ったが、認知症の間は売却できないと不動産業者さんに言われてしまった・・・」
認知症と診断されると、こうしたケースが実際に起こりえます。
認知症等により本人の判断能力が低下・喪失したと認められると、次のような問題が生じます。
- 銀行口座が凍結され、家族であっても引き出しが困難になる(※)
- 不動産の売却・賃貸・改修(リフォーム)ができなくなる(契約には本人の意思能力が必要なため)
- 介護費用の支払いに、家族が立て替えざるを得なくなる
こうした問題に対応する制度として「成年後見制度」(民法)と「(民事)信託」(信託法)があります。
成年後見制度と民事信託の違いは何か

| 項目 | 成年後見制度(民法) | 民事信託(信託法) |
| 開始のタイミング | 判断能力が低下した後(※1) | 判断能力があるうちに事前に設定 |
| 主な管理者 | 裁判所が選任した成年後見人 | 受託者(自由に選定可能 ※2) |
| 裁判所の関与 | あり(定期報告義務等) | なし |
| 財産管理の柔軟性 | 相対的に低い (原則として現状維持) | 相対的に高い (信託契約の範囲内で柔軟に対応) |
| 管理者の代理行為 | できる | できない |
※1 判断能力があるうちにあらかじめ自身の後見人を選んでおく「任意後見制度」は「成年後見制度」とは別の制度になります。
※2 受託者を士業の専門職等に設定し継続的に報酬を受け取る設計にする際には、商事信託の該当性を慎重に検討する必要があります。
両制度の主な違いは、「いつ動くか」という点から出てきます。つまり、判断能力のあるうちに自己で決めた信託契約に沿って財産管理などがなされるので、判断能力が低下してから動く成年後見制度よりも、総じて柔軟性が高い財産管理等が実現可能になっています。
しかし、民事信託の受託者は、認知症になった人に代わって介護サービスを受ける契約や施設入所契約をすることはできません。このため、将来に備えて民事信託と※1の「任意後見制度」を組み合わせて利用することもあります。
民事信託は、判断能力が低下してからでは設定することができません。元気なうちに準備をしておくことが、この制度を利用する前提です。
「民事信託」とは何か
まず「信託」の定義を確認する
信託法はその第2条第1項において、信託を次のように定義しています。
信託法第2条第1項
この法律において『信託』とは、信託行為によって、特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき拘束を受けるものをいう。
少し分かりにくいのでかみ砕くと、
ある目的のために、特定の人に財産の管理・処分を任せる仕組み
ということになります。
【自分の財産(家、預貯金)を「信託契約」を懸け橋に、子に託しているイラスト】

なお、信託には大きく2種類あります。
| 種類 | 内容 | 根拠法 |
| 商事信託 | 信託銀行・信託会社が営業として行う信託 | 信託業法 |
| (実務上)民事信託 | 家族など信頼できる者が営利を目的とせず行う信託 | 信託法 |
「民事信託」は、商事信託と区別するために実務・学術上で用いられている通称です。信託法に定められた用語ではありません。
民事信託は「名義」と「受益」を分けられる
民事信託の大きな特徴は、「財産の管理権(名義)」と「財産の利益を受ける権利(受益権)」を分離できる点にあります。
例えば、不動産を所有している人は、通常は「不動産の管理権」と「不動産から受ける利益(居住権、発生する家賃など)を受けることが当然にできますが、民事信託を利用すると、この2つを別の人に分けることができます。
【挿入イラスト:財産(不動産・預金)を中心に置き、左側に「管理する権利(名義)→(子)へ」、右側に「利益を受ける権利→(親)へ」と矢印で分かれているイメージ図】
これにより、
- 財産の名義を子(受託者)に移せるため、親が認知症になっても子が主体的に管理・運用・処分できる
- 財産から生じる利益(売却価額、家賃収入・利息等)は親(受益者)が受け取り続けられる
という仕組みを実現することができます。
親が認知症になった後でも、子の判断で預貯金を引き出し、不動産を売却することができるため、認知症になっても不動産や預金の凍結を防ぐことができるのです。
民事信託の3人の登場人物(信託法第2条)
民事信託では複数の役割が法定されていますが、ここではメインの3つの役割をご紹介します。

① 委託者(信託法第2条第5項)
信託法第2条第5項
この法律において『委託者』とは、信託行為において、受託者に対し財産の譲渡その他の財産の処分をする者をいう。
委託者=財産を託す人
信託の出発点となる人です。自分の財産を受託者に移転し、「この目的のために管理・運用・処分してください」という内容の信託契約を受託者と締結し、信託を開始します。
なお、委託者は、信託法上は信託契約の発効により信託から抜けますが、実務では、税務上の理由で後述の「受益者」と委託者とが同一人物である場合が多いと言えます。
② 受託者(信託法第2条第5項・第30条)
信託法第2条第5項(後段)
この法律において『受託者』とは、信託行為に基づき受益者のため当該信託の目的に従い信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいう。
受託者=財産を預かって管理・運用・処分する人
受託者には、「受益者のために」財産を管理・運用・処分する義務が課されます。信託法第30条は「忠実義務」として、受託者が自らの利益のために信託財産を利用してはならないことを定めています。
信託法第30条
受託者は、受益者のために忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならない。
また、信託を営業として(利益をあげるために反復継続して)行い、信託報酬を受け取ることができるのは信託会社等に限られます(信託業法第2条)。状況にもよりますが、民事信託では、家族が無償で受託者となることが多いと言えると思います。
③ 受益者(信託法第2条第6項)
信託法第2条第6項
この法律において『受益者』とは、受益権を有する者をいう。
受益者=信託財産から利益を受け取る人
例えば、財産の名義を子(受託者)に移した後も、親(受益者)はその財産から生じる賃料・利息等や、売却価額などの利益を受け取ることができます。
民事信託の受託者は委託者や受益者ではなく「目的」に従う

民事信託は、委託者と受託者が信託契約を締結する際に「目的」を定めます。この目的は信託の実施指針のようなものであり、受託者は、たとえ親など受益者の要請があっても、信託財産につきこの目的に反した行動をとることはできません。
例えば、認知症対策の民事信託では「受益者の安定した生活の支援と福祉の確保」を目的とすることがありますが、受益者である親が、受託者である子に、信託財産から孫への贈与の支出を依頼しても、それが「受益者の安定した生活の支援と福祉の確保」に反するのであれば、受託者はその依頼を拒否しなければいけません。
また、受託者には忠実義務があるため(信託法第30条)、受託者は自分の利益を図ってはいけません。しかし、信託契約でそれが許容されていれば許されます。
編集者より
ーEditor’s Wordsー
- 民事信託は「親が元気なうちにしか設定できない」という点がポイントです。「まだ早い」と思っているうちに物忘れがひどくなり、施設入所費用捻出のための不動産を売却できなくなったりすることは、誰にでもありえることです。
- ただし、民事信託は万能ではありません。成年後見制度の方が適しているケース、遺言書との組み合わせが必要なケース、また信託では対応できない財産(年金受給権等)もあります。
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