主な業務・費用一覧

費用一覧(会社 / 相続)はこちら

COM事務所が業務に行うに際して大切にしていること

  • 私たちの仕事は単に書面作成や登記の申請を「代わりにする」だけではなく、皆さまと意思の疎通(コミュニケーション)を図り、真のニーズを探り解決していくことであり、その結果として登記の代理等の手続きがあるのだと考えています。
  • コミュニケーションの取り方は、現在は対面はもちろん、チャット、オンライン会議、クラウドを用いたファイルの共有など多種多様です。COM事務所は、テクノロジーをうまく活用し、多様性や変化を受け入れながら業務にあたります。
  • 皆さまと信頼性を築くためにも明朗会計は重要だと考えており、見積書を提示してもOKをいただくまでは業務に着手いたしませんし、お見積り額が上がることがあれば、事前にお伝えいたします。

会社/法人支援

会社や法人は、法務局に備える登記簿に登記をすることにより設立します。
また、設立後も、役員の重任や変更、定款変更、株式の発行など、登記に変更が生じることがあります。
会社・法人登記は、株式会社、合同会社、一般社団法人の設立登記だけでなく、設立後の事業目的の追加、取締役・理事などの役員変更、出資の受け入れによる資本金の変更など、多岐にわたります。

オフィスビル

 COM事務所は多数の実績に基づき、役員変更その他の変更はもちろん、スタートアップ企業の立ち上げから法務的な運営の支援、事業承継等による組織再編(合併、会社分割など)のお手伝いも対応可能です(費用一覧はこちら)。登記申請のデジタル完結(郵送等による書面の受け渡し不要)にも対応しているため、それにより皆様は生産性の向上をはかることができます。
 お打ち合わせは、もちろん事務所にご来所いただいてもいいですし、オンラインミーティングシステム(特にアプリケーションのご指定が無ければGoogle meetのミーティングを当事務所でセットいたします)のお打ち合わせも可能です。当事務所へのご連絡は「お問合せ/ご面談」からお気軽にお問い合わせください。

(会社・法人登記の当事務所取扱業務の例)

  • 会社(株式会社・合同会社等)設立登記
  • 事業目的変更登記
  • 商号・名称変更登記
  • 役員変更登記
  • 出資の受け入れによる変更登記
  • 解散・清算に係る登記
  • 種類株式に係る登記
  • 新株予約権、新株予約権付社債に係る登記
  • 合併、会社分割、株式交付、株式交換、株式移転に係る登記

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相続登記・相続の支援

相続が発生したとき、相続人名義になっている不動産の登記名義を相続人へ変更します(費用一覧はこちら)。


【相続登記とは】
相続登記は「相続による所有権移転登記」のことで、不動産の名義人が亡くなったときに名義人の相続人の名義に変更する登記手続きをいいます。
相続登記をしないと以下の例のような不都合なことが起きることがありますので、弊所では早めの相続登記をお勧めしております(※2024年4月1日より改正不動産登記法が施行され、相続登記は義務化されました)

  • 実家に誰も住まないので売却したいが、相続登記が未了なのですぐに売ることができない
  • 相続登記未了の間に一部の兄弟姉妹も亡くなり、遺産分割の協議をしないといけない関係者が増えた
  • 相続する気がない土地建物を放置していたら、建物の一部が倒壊し隣人から賠償を求められた
相続

COM事務所は、相続登記はもちろん、遺言書作成支援民事信託契約の組成も対応可能です。多数の実績に基づき様々な相続発生前のご準備、相続発生後のお手続きのアドバイスを行うことが可能です。また、COM事務所は、遺産分割協議書に相続人の皆様がマイナンバーカードとスマホで電子署名を行う仕組みを導入しており、相続人が印鑑証明書を役所に取りに行く手間を省き、スピーディな書面準備を実現させることができます。

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不動産売買・その他

不動産の売買や金融機関による住宅ローンを組むときは、司法書士が決済現場に立ち会ってご本人やご意思、物件、金銭の授受などの確認を行い、決済を実行後登記申請いたします。

不動産の決済とは、売主様・買主様との間で締結した不動産売買契約の取引を完了させる最終局面であり、司法書士の立会のもと「残代金の支払い」と「不動産の引渡し」を行うことです。 具体的には、買主様から売買代金の残代金が支払われると同時に、売主様から買主様へ不動産の所有権移転登記の申請をします。

不動産の売買は金額が高額になりがちなので、買主様の「残代金の支払いの義務」と売主様の「不動産の引渡し義務」、そして契約で定められた「双方の登記義務」を全て1日で済ませ、取引の安全を図るのが不動産決済になります。 また、不動産購入の際に金融機関から融資を受けて住宅ローンを組む場合は、金融機関による抵当権設定登記も同時に行います。

PC・コーヒー

ほかにも、金利部分の減額や債務の支払い期間の調整等の任意整理や、自己破産などの債務整理、後見人を選ぶ申立書や相続放棄申述のための裁判所へ提出する書類作成や、成年後見業務などを行っています。

費用一覧

商業 / 法人登記

※ ▼が付いている各項目を押すと費用一覧が開きます。
※ 登録免許税の「区分」は、登録免許税法別表第一24号(1)の区分です。
※ 同じ「区分」の登記を同時にする場合は、登録免許税が課税されるのは1項目分のみです。
 (例:同じ区分「ツ」の商号変更と目的変更を同時にすれば、登録免許税は合計3万円です)
※ 定款変更を伴うお手続きの場合は、変更後の新しい定款をお渡しいたします。

社・法人の設立
登記報酬(税抜:円)登録免許税(円)/区分(※)メモ
株式会社98,000~資本金の額×7/1000(最低15万円)/イ発起人5名まで98,000円(税抜)
合同会社85,000~資本金の額×7/1000(最低6万円)/ハ社員5名まで85,000円(税抜)
一般社団法人98,000~60,000 / ロ社員5名まで98,000円(税抜)
一般財団法人120,000~60,000 / ロ評議員・役員計7名まで120,000円(税抜)
士業法人85,000~不要弁護士法人、税理士法人、社会保険労務士法人など。
商号/名称、目的、会社・法人の住所移転等
登記報酬(税抜:円)登録免許税(円)/区分(※)メモ
商号(又は名称)変更35,00030,000 / ツ
目的変更35,00030,000 / ツ
本店(又は主たる事務所)移転(管轄内)30,00030,000 / ヲ管轄の法務局の変更なし
本店(又は主たる事務所)移転(管轄外)50,00060,000 / ヲ×2管轄の法務局の変更あり
公告方法変更35,00030,000 / ツ
貸借対照表情報のURLの登記30,00030,000 / ツ
支店(又は従たる事務所)設置30,00060,000 / ル
支店(又は従たる事務所)移転30,00030,000 / ヲ
支店(又は従たる事務所)廃止30,00030,000 / ツ
役員(取締役、監査役、理事、監事等)
登記報酬(税抜:円)登録免許税(円)/区分(※)メモ
役員変更(就任・退任)35,000~資本金の額1億円以下:1万円(それ以外3万円)変更する役員が4名まで35,000円(税抜)
例:2名新任、2名退任なら35,000円(税抜)
役員全員重任(変更なし)35,000資本金の額1億円以下:1万円(それ以外3万円)
代表取締役の変更(交代)50,000資本金の額1億円以下:1万円(それ以外3万円)「取締役の変更」も含んでいます
代表取締役ほか代表者の住所変更15,000資本金の額1億円以下:1万円(それ以外3万円)
取締役会の設置40,00030,000 / ワ「株式の譲渡制限に関する規定」の変更も含んでいます
監査役の設置30,00030,000 / ツ
取締役会の廃止40,00030,000 / ワ「株式の譲渡制限に関する規定」の変更も含んでいます
監査役の廃止30,00030,000 / ツ
取締役等の責任免除の定めの設定・廃止35,00030,000 / ツ
取締役等の責任制限の定めの設定・廃止35,00030,000 / ツ
株式(増資、株式の分割、種類株式の設定など)
登記報酬(税抜:円)登録免許税(円)/区分(※)メモ
増資(募集株式の発行)55,000~増加する資本金の額×7/1000(最低3万円)/ ニ※増資額500万円まで55,000円(税抜)、以降原則500万円増えるごとに3,000円(税抜)加算(ただし出資額や出資者の数、投資契約書レビューの有無などにより変動しますので、お問い合わせください)
発行可能株式総数の変更30,00030,000 / ツ
株式の分割 / 併合各30,000~30,000 / ツ※内容により変動しますので、お問い合わせください
株券発行の廃止50,000~30,000 / ツ※株券の有無等により変動しますので、お問い合わせください
種類株式の設定130,000~30,000 / ツ※書類作成量や内容により変動しますので、お問い合わせください
資本金(減資、準備金等の資本組み入れなど)
登記報酬(税抜:円)登録免許税(円)/区分(※)メモ
減資(資本金の額の減少)90,000~30,000 / ツ官報公告等の債権者保護手続きサポート含む
準備金の資本組み入れ55,000〜増加する資本金の額×7/1000(最低3万円) / ニ
剰余金の資本組み入れ55,000〜増加する資本金の額×7/1000(最低3万円) / ニ
新株予約権(ストックオプション)
登記報酬(税抜:円)登録免許税(円)/区分(※)メモ
新規発行(募集新株予約権の発行)90,000~90,000 / ヌ官報公告等の債権者保護手続きサポート含む
新株予約権の消却、放棄又は満了(全部・一部)35,00030,000 / ツ
新株予約権の行使55,000〜増加する資本金の額×7/1000(最低3万円) / ニ
組織再編(合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付)
登記報酬(税抜:円)登録免許税(円)/区分(※)メモ
合併(吸収又は新設)300,000~存続・新設会社:増加する資本金の額×1.5/1000(最低3万円)
消滅会社:30,000
/ ヘ ホ レ
官報公告等の債権者保護手続きサポート含む
会社分割(吸収又は新設)300,000~承継・新設会社:増加する資本金の額×7/1000(最低3万円)
変更会社:30,000
/ チ ト ツ
官報公告等の債権者保護手続きサポート含む
株式交換250,000〜親会社:増加する資本金の額×7/1000(最低3万円) / ニ
株式移転300,000~設立会社の資本金の額×7/1000(最低15万円)/ イ
株式交付250,000〜親会社:増加する資本金の額×7/1000(最低3万円) / ニ
解散・清算
登記報酬(税抜:円)登録免許税(円)/区分(※)メモ
株式会社の解散・清算人就任、清算100,000計40,000 / レ イ ハ公告費用は含んでおりません
会社分割(吸収又は新設)100,000計40,000 / レ イ ハ公告費用は含んでおりません
その他(相談料等)
登記報酬(税抜:円)登録免許税(円)/区分(※)メモ
有限会社から株式会社への移行100,000増加する資本金の額×1.5/1000(最低3万円) / ホ
登記簿謄本取得(1通)1,000480 ※※ 1通取得の手数料
同じ会社や法人の登記簿謄本取得は、5通までは1,000円(税抜)
商業登記電子証明書取得の代行10,0008,300 ※※ 有効期間24か月の場合の手数料
有効期間の長短で手数料は変動
相談料(30分)6,000※相談の後登記のお手続きをご依頼いただければ、相談料は頂戴しません

相続登記・相続の支援

※ 各業務の項目ごとの当事務所報酬目安の一例です。
※ 相続登記は、報酬とは別に登録免許税(課税標準金額の0.4%)が課税されます。

相続登記の登録免許税の計算例を確認する

◆相続登記の登録免許税の計算例◆

 相続登記は相続による不動産の名義変更の登記ですが、相続登記のような不動産の登記を申請する際には、同時に登録免許税(申請書に貼付する収入印紙のイメージです)を法務局に支払う必要があります。

 例:土地1筆、建物1個の相続登記(土地建物とも故人が単独所有)の場合

 登録免許税は不動産の固定資産税評価額(登記を申請する年度(4/1~翌年3/31の期間)のもの)をベースにして計算を行います。

  土地の固定資産税評価額  11,222,333円  〜 ①
  
建物の固定資産税評価額   4,555,666円  〜 ②

  ① + ② = 15,777,999円  〜 ③

  ③の1000円未満を切り捨てた金額は 15,777,000円(課税標準金額)〜 ④

  ④ × 1000分の4 = 63,108円  〜 ⑤

  ⑤の100円未満を切り捨てた金額は 63,100円(登録免許税)

  以上から、本ケースの相続登記の登録免許税は63,100円となります。

 ただし、以下の2つのケースの場合は、2025年3月31日までの間は相続登記の登録免許税の免税措置を受けることができます。1、2とも対象は土地に関する相続登記であり、建物の相続登記の場合は該当しません。また、免税を受けるためには相続登記の申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載する必要があります。

 1. 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合
  (租税特別措置法第84条の2の3第1項)

 2.不動産の固定資産税評価額が100万円以下の土地に係る相続登記
  (租税特別措置法第84条の2の3第2項)
   ※土地が複数筆ある場合は1筆ごとに免税を受けることができるかを考えます。

 1. 相続登記 包括お手続き 80,000円〜(税抜)
※ 詳しくはこちら

 遺産分割協議書作成、相続人調査、登記申請代理、その他アドバイスなど、相続登記の着手から完了までの全てを行います(下記2~4を全て含んだ相続登記の包括手続きになります。相続人5名まで80,000円(税抜))。
 財産を受け取る相続人が複数おられる場合は、遺産分割協議書など共通するものがありますので、別途お見積りさせていただきます。
 なお、故人の遺言書がある場合(※遺言書が有効なものの場合に限ります)は、相続人調査や相続人全員による遺産分割協議(遺産分割協議書作成)が不要になりますので、その場合は原則4の「相続登記申請代理のみ」のご依頼のみで完了いたします(遺言書の当事者の戸籍などは別途必要になります)(相続人5名まで45,000円(税抜))。
 

 2. 遺産分割協議書/証明書の作成  25,000円〜(税抜)
※ 詳しくはこちら

 相続登記申請書を法務局に提出する際の、遺産分割協議書(証明書)の作成を行います。
 遺産分割協議書は相続人全員の連名で作成する書類、遺産分割証明書は遺産分割協議があったことを各相続人がそれぞれ作成する証明書です(相続人5名まで25,000円(税抜))。

 3. 相続人調査(戸籍取得代行、相続関係説明図作成含む) 35,000円~(税抜)
※ 詳しくはこちら

 「相続人調査」とは、戸籍の内容を確認し相続人を確定させることで、遺言書がない相続登記を行う際に必要となるものです。「相続関係説明図」とは、相続人の関係性を図にしたもので、手続きの際に戸籍の還付を受ける時や、戸籍の代わりとなる「法定相続情報一覧図」を法務局から取寄せる時に作成します(相続人5名まで35,000円(税抜))。
 なお、法定相続情報一覧図の取得代行は、取得通数1通につき1,000円(税抜)を頂戴しております(上限10,000円)

 4.相続登記のみの代理申請  45,000円~(税抜)
※ 詳しくはこちら

 戸籍証明書や遺産分割協議書はご準備いただき、相続登記申請のみ受託させていただく場合の報酬です。なお、故人の遺言書がある場合(※遺言書が有効なものの場合に限ります)は、相続人調査や相続人全員による遺産分割協議(遺産分割協議書作成)が不要になりますので、その場合は原則このご依頼のみで完了いたします(遺言書の当事者の戸籍などは別途必要になります)(相続人5名まで45,000円(税抜))。

 5. 遺言書の作成支援(公正証書)  100,000円~(税抜)
※ 詳しくはこちら

 公正証書による遺言は証人が2名必要ですが、当事務所にご依頼いただく場合は、通常は司法書士2名(又は司法書士1名、当事務所の補助者1名)が証人になります(作成される遺言の内容が他に漏れることはございません)。
 当事務所が公証役場と依頼者の間に入り、内容の調整や遺言書作成の日程予約などを行います。
 原則、公証役場で遺言書を作成しますので、当事務所が公証役場に行ける範囲の方からのご依頼を承ります(範囲についてはご相談ください)。財産の額(不動産含む)が5000万円程度以内は100,000円(税抜)になります。ただし、内容が複雑なものは別途お見積りいたします。

 6. 遺言書の作成支援(自筆証書)  60,000円~(税抜)
※ 詳しくはこちら

 ご相談の後に遺言書の内容を司法書士がWordファイル等で起案作成し、ご依頼者にその内容にならい遺言書を書いていただくなどのサービスです。オンライン又は対面でご相談いただけます。財産の額(不動産含む)が5000万円程度以内は60,000円(税抜)、ただし、内容が複雑なものは別途お見積りいたします。

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